<< (スポーツ基本法(平成23年6月24日 法律第78号) >>
第32条
1.市町村の教育委員会は、当該市町村におけるスポーツの推進に係る体制の整備を図るため、社会的信望があり、スポーツに関する深い関心と理解を有し、及び事項に規定する職務を行うのに必要な熱意と能力を有する者の中から、スポーツ推進委員を委嘱するものとする。
2.スポーツ推進委員は、当該市町村におけるスポーツの推進のため、教育委員会規則の定めるところにより、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民に対するスポーツの実技の指導その他スポーツに関する指導及び助言を行うものとする。
(スポーツ推進委員の職務)
第2条
スポーツ推進委員は、町民のスポーツ推進に関し、その分担する地域又は事項について、次の職務を行う。
(1)スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。
(2)町民の求めに応じて、スポーツの実技指導を行う。
(3)町民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図る。
(4)学校、公民館等の教育機関とその他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。
(5)スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し協力すること。
(6)町民に対し、スポーツについての理解を深めること。
(7)その他町民のスポーツ振興のための一般的な指導助言に関すること